ノロウイルス糞便検査
食品製造、サービス従事者等の食中毒原因物質ノロウイルス保有の有無を検査します。
検査・分析内容
- 従業員のノロウイルス保有の有無を確認
- ※厚生労働省により通知された方法に準じて検査を行い、高精度な結果を提供いたします。
| 検査可能形態 | 対象従業員個人から採取した糞便検体 |
検査実施過去事例(業種)
- 食品製造業
- 食品卸売業
- ホテル等の宿泊施設
- レストラン、食堂等の飲食サービス提供業
- 学校、官公庁
- 農協、生協
- 老人ホーム等の施設
- ゴルフ場
- ※その他、多数業種有り
その他、抗ノロウイルス効果のある商品かどうかを検証するために、日本でも他に実例のない本物のノロウイルスをサンプルとした抗ノロウイルス効果検証試験も行っています。
ノロウイルスについて(解説)
- ノロウイルスとは?
近年、ノロウイルスの検査法が進歩を遂げ、ノロウイルスによる食中毒の発生が容易に見つけられるようになり、ノロウイルスが原因の食中毒患者数が全食中毒患者のうちおよそ3割を占めていることが明らかとなりました。ノロウイルス対策がウイルス性食中毒の発生・拡散防止においてもっとも重要であるといえます。
1968年に米国のオハイオ州ノーウォークという町の小学校で集団発生した急性胃腸炎の患者の糞便からウイルスが検出され、発見された土地の名前を冠してノーウォークウイルスと呼ばれ、2002年に国際ウイルス学会で正式に「ノロウイルス」と命名されました。
- ノロウイルスの検査法
このノロウイルスの検出は、これまで電子顕微鏡で直接確認する方法でしたが、近年はより高感度なRT-PCR法が厚生労働省医薬食品局食品安全部監視安全課通知の公定法に採用されています。弊社も公定法を採用しており、迅速・高感度な検査を行っております。ノロウイルスの検査法には、いくつか報告されていますが、ELISA法やRT-LAMP法はウイルスの検出率が低いことから、弊社では行っておりません。
- ノロウイルス対策
2006年の大流行から、ノロウイルス対策の重要性が認識されるようになり、2008年から大量調理施設衛生管理マニュアル(食安発第0618005号 平成20年6月18日)において、ノロウイルス対策が追加されました。それによると、調理従業者等に対して必要に応じて10月から3月にはノロウイルスの検査を実施することとなっております。
- ノロウイルス感染が疑われる場合
大量調理施設衛生管理マニュアルでは、下痢、嘔吐、発熱などの症状があった時、手指等に化膿創があった時は調理作業に従事しないこととなっております。下痢又は嘔吐等の症状がある調理従事者等については、直ちに医療機関を受診し、感染性疾患の有無を確認してください。
- ノロウイルスと診断された場合
ノロウイルスは、症状が消失した後も3〜7日(場合によっては2週間以上)ウイルスが排出されるといわれています。そのため、大量調理施設衛生管理マニュアルでは、リアルタイムPCR法等の高感度の検便検査において、ノロウイルスを保有していないことが確認されるまでの間、食品に直接触れる調理作業を控えるなど適切な処置をとることが望ましいとしております。
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